お部屋の設備はいつでも使える状態に
販売終了後に修理できる期間は10年ほど
賃貸住宅として毎月の家賃収入を得るにあたって、備わった設備が十分に機能している必要があります。
対象となる設備にはキッチン、浴室、トイレといった水回りの設備からエアコン、給湯器など様々です。
一定期間使用で不具合を生じた場合、賃借人の故意過失によるものでない場合には、賃貸人の負担で修理や交換をしなければなりません。
設備によって耐用年数は異なり、部品などの供給も各メーカーにより異なります。
各設備とも、部品供給期間は販売終了後から概ね10年程度とされています。在庫が残っている場合を除き、修理が不可能なことがほとんどです。
設備の不備で賃料が下がることも
設備が使用できなくなると、入居者の通常の生活に支障をきたすことになります。場合によっては賃料の減額を要求されてしまうこともあります。
これは2020年4月1日の民法改正により、『設備の一部滅失による賃料減額』が明文化されています。
賃料減額の指針として、公益財団法人日本賃貸受託管理協会『サブリース住宅原賃貸借契約書(改定版)』に、どれくらい減額請求することができるのか記載されています。
賃料減額割合と免責日数
不具合の内容 | 賃料の減額 | 免責期間 |
---|---|---|
トイレが使えない | 月額賃料の30% | 免責日数1日 |
風呂が使えない | 月額賃料の10% | 免責日数3日 |
水が出ない | 月額賃料の30% | 免責日数2日 |
エアコンが作動しない | 月額 5,000円 | 免責期間3日 |
電気が使えない | 月額賃料の30% | 免責日数2日 |
テレビ等が使えない | 月額賃料の10% | 免責日数3日 |
ガスが使えない | 月額賃料の10% | 免責日数3日 |
雨漏りによる利用制限 | 月額賃料の5~50%(結露、カビが発生した場合は50%) | 免責日数7日 |
※参考:(公財)日本賃貸住宅管理協会
転ばぬ先の杖の「設備交換」
耐用年数を過ぎている一部設備については、現状正常に使用できている場合でも入居期間中の故障を防ぐ目的で、事前に設備の交換をオーナー様に提案することがあります。
入居者の退去があった場合はもちろんのこと、入居中の物件であってもご提案をすることがあります。
特にエアコンは、春から夏への変わり目に冷房を使用し始めた途端に水漏れや基盤故障を起こすことが多くいです。
また給湯器については、冬の寒い時期に故障が発生することがあります。
どちらの機器もシーズン中は、商品在庫の入荷待ちや修理、交換工事も込み合っているため、復旧までに日数を要することがあります。
エアコンや給湯器が使用できない日が続くと、入居者の体調に影響を及ぼすことがあったり、賃料減額を要求されたりすることもあるので、無用なトラブルを避けるためにANNEX・NEOではオーナー様に交換を提案しています。
交換の目安として、エアコンは15年程度経過している場合は夏を迎える前に、給湯器については20年経過している場合は冬を迎える前としています。
交換のための費用で、一時的に大きな出費となってしまいますが、交換しないことによるデメリットを考慮すれば、必要な費用として考えることができます。