揉める前に決めておく家族信託の仕組み・メリット

揉める前に決めておく家族信託の仕組み・メリット

家族信託とは?

家族信託とは委託者である親族の財産を、財産権(財産から利益を受ける権利)と財産を管理運用処分できる権利に分けて、後者だけを子供に渡すことができる契約です。

信託契約を結ぶことで所有者である親の認知症などの影響を受けずに、子供が信託された財産の管理運用処分が可能になります。

家族信託での登場人物と信託契約の仕組み

委託者は財産のはじめの所有権で信託する人。受託者は財産の管理運用処分を任される人。受益者は財産権を持ち、財産から利益を受ける人。

委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せます。

委託を受けた受託者は、財産の管理を行います。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。

財産を委託する委託者と利益を得る受益者が同じ人になるケースもあります。

また財産の内訳には、不動産などの資産も含まれます。

家族信託は、遺言よりも幅広い遺産の承継が可能になります。そして財産承継の順位付けもできます

さらに家族信託であれば、委託者と受託者との契約で行うので、遺言書作成のような厳格な方式によらず、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定することができます。

遺言相続での利点もあります

遺産相続において相続の順位を指定することも可能です。

遺言書作成や生前贈与の場合、最初に相続した人のその次の相続人を指定できません。

家族信託の場合、万が一最初に受益した者が亡くなってしまっても、その次の受益者を指定することが可能です。

遺言書のイメージ

家族信託の主なメリット

財産管理が委託者の判断能力に影響されない

親の認知症による資産凍結が起こり、契約をすることが難しくなると、預金を下ろすことができなくなります、不動産に関しても売却等の手続きが取れなくなります。

その様な事態になった時に家族信託の場合、影響を受けずに子供が代わりに財産を管理できます。

財産の名義を子供に変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットになります。

委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる

家族信託には遺言効果があります。

財産権を継がせる人を決めておくことで、法律上有効になり遺言を残すことと同じ効果が得られます。

また家族信託の特徴として、最初に財産を受け取る者に限らず、その次、また更にその次、といった様に、最初に受益した者の次の受益者も決めることができます。

遺族がハイリスクな不動産の共有をしなくて済む

家族信託が有効なケースのひとつとして、親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。

この場合、新しい入居者と契約する場合や大規模な修繕を行う場合には、所有者全員の意思が必要になります。

そのため高齢者同士の共有などは、認知症になるなどの危険が潜みます。

そこで家族信託を活用することで、他の共有者の影響を受けずに、1人で収益不動産の経営を行うことができます。

そして、そこで得た家賃は共有者全員が得ることができます。

相続による遺族の負担を軽減できる

家族信託により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。

遺産分割協議では、相続人全員で話し合い誰が何を相続するのか決めなくてはいけません。1人の意見が合わない、相続人が認知症により話し合いができない場合には、相続の手続きはスムーズに進まなくなります。

渡す側の親が財産の承継について決めておくことで、認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐための最も有効な方法となります。

倒産隔離機能が使える

受託者である子供が破産をしてしまった場合、信託した財産が差し押さえになることはありません。

信託した財産は受託者である子供のものではなく、あくまでも財産権を持っている親のものなので、子供の債権者は差し押さえができないというルールになっています。これを倒産隔離機能といいます。

家族信託はどんな時に使えるか

祖父母や両親の認知症に備える

祖父母や両親が認知症になった時にも、子供が預金を下ろしたり不動産を処分したりしたい場合には、家族信託をしておくことで実現できます。

家族信託では高齢の委託者に代わり、受託者が不動産を管理できる

高齢の両親が不動産を管理して、大家業をしている場合に認知症対策をしたいときにも、家族信託は有効です。

子供に収益不動産を家族信託することで、親が認知症になった場合でも、大家業がストップすることはありません。

親としても、面倒な不動産管理を子に任すことができて、収益は自分で受け取ることができるので、大きなメリットがあります。

家族のイメージ

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