マンション経営の年末調整
年の瀬が近づくと、年末調整のため書類を作成する人も多いと思います。
配偶者控除や保険関連など、記入することが多々ありますが、令和2年から様式の一部が変更になりました。
これは給与所得控除や基礎控除及び所得金額調整控除など、いくつかの改正が施行されたためです。
記入する書類の名称も『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書』となりました。
マンション経営で家賃収入のある方は、給与所得以外の所得について記載する必要があります。
給与所得以外の所得とは、『配当所得』『退職所得』などがありますが、家賃収入の場合は『不動産所得』に該当します。
様式のイメージ
給与所得以外の所得などの記入について
給与所得者の基礎控除申告書への記入
様式の
『給与所得者の基礎控除申告書』にある
『あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算』の
『(2)給与所得以外の所得の合計額』
『所得金額の欄』に記載します。
※様式画像の①
給与所得者の配偶者控除等申告書への記入
配偶者が家賃収入のある場合は、
『給与所得者の配偶者控除等申告書』にある
『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算』の
『(2)給与所得以外の所得の合計額』
『所得金額の欄』に記載します。
※様式画像の②
所得金額調整控除申告書への記入
本人や配偶者あるいは扶養親族が特別障害者または扶養親族が年齢23歳未満で、所得金額がある場合は、
『所得金額調整控除申告書』の
『扶養親族等』にある
『左記の者の合計所得金額(見積額)』に記載します。
※様式画像の③
ここで注意する点として不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額となります。
その他の変更点などについては、国税庁のホームページを参照してみてください。
※参考