入居者が退居した後、次の入居者のために部屋をリフォームやクリーニングする必要があります(原状回復)。
賃貸管理会社に業務を委託している場合でも、一部費用はオーナー負担となります。
以前は入居者の敷金を使ってまかない、余ったらその分を返却する方法が一般的でしたが、年々トラブルが増加しています。
東京都では賃貸住宅紛争防止条例、いわゆる「東京ルール」が施行され、平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約から適用が開始されました。
この結果、オーナーの負担が増えて10~20万円程度の出費が発生します。
金額も大きく、突発的なものだけに準備が大変です。最近では、オーナーの負担を軽減する仕組み(内装保証)が、賃貸管理会社の間で取り組まれ始めています。
こんな物件は要注意!
築古物件…短期間で入居と退去が繰り返されるため、原状回復費用が頻発してマイナス収支になることも。
ファミリー向け物件…間取りの広さに比例して、壁面クロスの貼り替え費用もかかる。
参考資料:賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(別画面で開きます)

原状回復費用の負担(例)
貸主負担
- 経年劣化
- 通常消耗
例えば……
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 家具の設置によるカーペットのへこみ
- 日照による畳やクロスの変色
借主負担
- 借主の責任によって生じた汚れやキズ
- 故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ
例えば……
- タバコによる畳の焼け焦げ
- 引越作業で生じた引っかきキズ
- 借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ