不動産登記法の改正
~所有者不明土地の扱いについて~

不動産登記法の改正~所有者不明土地の扱いについて~

2021年4月に民法等の一部改正とともに、不動産登記法の改正が公布されました。
改正の概要としては、所有者不明土地の発生予防と、現状所有者不明となっている土地の利用の円滑化を図るための見直しが目的とされています。

所有者不明土地の定義とその弊害

所有者不明土地の定義

所有者不明土地とは、相続登記がされないなどの理由により、次のいずれかの状態になっている土地のことです。

  1. 不動産登記簿を参照しても、所有者が誰なのかすぐに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

所有者不明土地になる理由としては、相続が関係する場合が多いと言われています。

相続の時に土地の相続登記が行われないと、最新の所有者が誰なのか分からなくなります。

また、遺産分割をしないで相続を繰り返すと、世代交代が進むにつれて探すべき所有者の数が増え続けることになります。

所有者不明土地の弊害

所有者不明土地が利用されないまま、空き地として放置されると、雑草の繁茂や害虫が発生します。

不法なゴミの投棄などで周辺環境に悪い影響を与えます。

立地によっては、土砂の流出や崩壊で、災害を引き起こすおそれがあります。

また、該当する土地が公共事業や復旧・復興作業などの土地活用が見込まれていても、所有者が不明なため進展しないことがあります。

所有者を探し当てるにも、時間と費用がかかるため、民間取引や事業化は行われないままになります。

不動産登記法の主な改正点

今回の法改正の要因としては、所有者不明土地の発生を予防する相続登記の未了や住所変更登記の未了に対応するためとされます。

内容としては、以下についての改正となります。

相続登記未了の対応

相続登記申請の義務化……正当な事由がない申請漏れは10万円以下の過料としての罰則対象となります。

申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入

所有者の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設

住所変更登記未了の対応

住所変更登記等の申請の義務化……正当な事由のない申請漏れは5万円以下の過料としての罰則対象

実効性確保の為の環境整備策の導入……登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に住所変更登記等をする新たな仕組みを導入

その他不動産登記の公示機能を
より高める観点等からの改正

所有権の登記の登記事項に関する規定の新設(法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加)

形骸化した登記(登記された存続期間が満了している地上権等の権利に関する登記)の抹消手続の簡略化

DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例新設

登記簿の付属書類の閲覧の可否の基準の合理化

まとめ

不動産登記法の主な改正点について項目のみをご紹介させていただきました。2023年4月以降順次施行されていきますので、改正項目に該当される方や、詳細が知りたい方は法務省ホームページ、関連機関から公表されている資料等でご確認ください。

【参考文献】国土交通省「所有者不明土地ガイドブック」

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