2022年もコロナ禍での確定申告です
2022年(令和4年)の確定申告期間は、2月16日(水)~3月15日(火)となります。
2020年と2021年の確定申告は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で期間が延長されてました。
現在(2022年1月)のところ2022年については、期間延長については発表されておりません。しかし第6波次第では、期間延長も考えられます。
毎年のように確定申告では、変更点が多かれ少なかれあります。そこで、2022年の確定申告の変更点について紹介させていただきます。
申告書作成の参考になれば幸いです。
2022年の確定申告の変更や改正について
2022年(令和4年)確定申告の変更点は、2021年(令和3年)の各控除の見直しに比べると、所得税の金額に直接影響の与えるものは少なかったです。
但し、確定申告書の作成において重要な改正が多くなっているので要確認願います。
主な改正については以下の通りです。
確定申告書や決算書などの押印義務がなくなりました
2022年(令和4年)確定申告から、税務関係書類に押印義務がなくなります。
因みに税務関係書類とは、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書などの書類や届出書などを指します。
今までは氏名を記載し、押印が必要でしたが、2022年(令和4年)確定申告から、押印は不要になりました。
したがって確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書の印鑑を押すマークが無くなっています。
確定申告書に区分欄の追加
確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。
- 事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入の区分2欄には、記帳・帳簿の保存状況についての数字を記載します。
- 不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合のみ「1」を記載します。
- 雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。
ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
ふるさと納税は寄附金控除に該当するため、確定申告書に寄付した自治体ごとの寄附金の受領書の添付が必要でした。
しかし、2022年(令和4年)確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」だけでなく、「ふるなび」や「さとふる」などの指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」の添付も認められるようになりました。
これにより、複数の自治体に寄付した場合に、すべての自治体から寄附金の受領書を取り寄せるなどの手間が省けることになります。
住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
本来、住宅ローン控除は、取得した年度に入居しなければなりません。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得(契約)したものであれば、2022年12月末までに入居すれば、住宅ローン控除が適用できます。
また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。
通常、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上であることが必要です。
しかし、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得した場合には、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、あるいは住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。
保育の助成等の非課税措置
今まで、国や地方公共団体から、 ベビーシッターの利用料や認可外保育施設等の利用料などの助成を受けた場合、雑所得として確定申告が必要でした。
子育て支援の観点から助成に対する所得税や住民税が非課税となり、2022年(令和4年)確定申告から確定申告をする必要がなくなりました。
確定申告で、一番大事なことは
期限ギリギリに焦って作成することなく、早めに準備して通常の申告提出期間内に提出が出来るようにしましょう。
期限延長の期待せずに……